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トラブル回避!空き家を相続するときの注意点

さて、みなさん。

永く心地よく暮らせる住まいづくりのスペシャリスト
NKプランニング株式会社(中谷工務店)中谷耕三です。

今回は、
トラブル回避!空き家を相続するときの注意点

と題して、
空き家の相続について考えてみたいと思います。

 

「相続」と聞けば・・・

空き家の大きな問題に【相続】があります。

いまある空き家を誰が引き継ぐか。
の問題です。

【相続】という言葉を聞くだけで、

なんか大変そう・・・。
トラブルにならないか心配。
もめてるイメージしかない・・・。

とネガティブなイメージが先行しますが、
正しく理解して空き家対策を万全にしていきましょう。

 

相続の方法

空き家などの相続財産は、
遺言書があれば遺言に従って相続が行われることになります。

遺言書が無ければ相続人全員で話し合い(協議)をして、
相続財産の分け方を決めることになります。

↑これらはよくドラマで見ますね。

法定相続割合が基本となりますが、
話し合いで自由に決めることができるルールになっています。

法定相続割合とは、
相続人の範囲や法定相続分を民法で定めたものです。
詳しくは、
国税庁HP 相続人の範囲と法定相続分
をご覧ください。

 

住まいの相続の、外せない最大のポイント

住まい(不動産)の相続において、
最大のポイントがあります。

結論から言います。

登記名義をひとりに絞る

つまり、

持ち主はひとりにする

ということです。

当然のことですが、
住まいは分割できません。

なので
持ち主が複数いる【共有名義】
にすることもできます。

ですがこの【共有名義】が大変なのです。

 

共有名義となった場合

法定相続などにより、
住まいを共有持ち分とした場合、
住まいに対して何を行うか(=行為と言います)
によって共有者の一定割合の合意が必要になります。

大きくは以下の通りです。

保存行為建物のメンテナンス、雑草僕伐採など(民法252条ただし書き)

原則として、共有持ち分に関わらず、共有者が単独で行うことが可能

管理行為賃貸借契約の解除など(民法252条本文)

各共有者の持ち分の価格に従い、その過半数の合意が必要

変更・処分行為増改築、売却、解体など(民法251条)

共有者全員の合意が必要

その行為で利益が生まれそうな度合いが大きくなるほど、
合意の割合が大きくなるイメージとなります。

例えば空き家を解体しようとしても、
共有者のうち一人でも反対すれば、
解体ができなくなります。

さらに、
共有名義人の誰かが亡くなった場合、
その共有持ち分を残りの相続人で細分化することとなり、
合意形成がさらに困難になる事例が多くあります。

 

空き家の相続でトラブルを防ぐために

空き家の相続でトラブルを防ぐために、

登記名義をひとりに絞る

をお伝えしましたが、

その他にも、

本人が万が一に備えて
家族や回りの人へ自身のことや想いを伝えるための、
エンディングノートを作る

万が一認知症になった時のために、
成年後見人制度を利用する

方法があります。

これらの内容につきましては、
これからのブログでまとめていきたいと思います。

 

空き家の問題は根深い

いかがだったでしょうか。

今回は
空き家の相続について
まとめてみました。

これからも、

  • 空き家が地域に与える影響
  • 家族で考えておきべきこと
  • 空き家の管理の方法

等を書いていきたいと思います。

皆さんの身近で起きている『空き家問題』
お役に立てればと思っています。

以前より書いていますブログ
【 空き家問題を考えるシリーズ 】

も合わせてお読みいただければ幸いです。

【 空き家問題を考える 】シリーズ記事

①空き家の現状を知る

1:避けては通れない!皆さんの身近で起きている『空き家問題』の現状
2:持ち主だけの問題ではない!空き家の劣化と周辺に与える悪影響
3:空き家の維持管理の責任と発生するコスト

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

参考資料:
損する・損しない空き家 ~空き家発生予防のための23箇条~
ひょうご住まいづくり協議会事務局

国税庁HP 相続人の範囲と法定相続分

 

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