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となり近所の家が空き家になった時の対処方法

さて、みなさん。

永く心地よく暮らせる住まいづくりのスペシャリスト
NKプランニング株式会社(中谷工務店)中谷耕三です。

今回は、
地域を守る
となり近所の家が空き家になった時の対処方法

と題して、
ポイントをお話します。

近所に空き家があり、なんとかしたい

となり近所の家が空き家になると、
あなたの生活にも影響を及ぼすかもしれません。

しかし、
あなたにできることと
できないことがありますので、
注意してください。

必要な手続きを行い、
あなたの住まいを守りましょう。

隣の空き家への対応例

庭木の枝が張り出してきた

隣家の庭木の枝が張り出して塀からはみ出している場合、
自分で切ってはいけません。

庭木の所有者に対して、
その枝を切ってもらうように請求することができます。
【民法233条1】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

対応してもらえない場合は、
訴訟などを提起することもできます。

また、
木の根が境界線を越えて侵入してきた場合には、
その木の所有者の承諾なしに、
その根を切り取ることができます。
【民法233条2項】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の所有者が不明の場合

ご自身で対処しようとした場合、

所有者は判明しているが所在不明の場合
⇒公示送達による訴訟手続き

所有者の所在が不明な場合
⇒不在者財産管理人の選任申立(民法25条)

所有者が亡くなっている場合
⇒相続財産管理人の選任申立(民法952条)

といった方法が考えられます。

しかしながら、
かなり難易度が高く
時間もかかるのが実情です。

市町村にある担当窓口に相談
されることをおすすめします。

地域の環境を守る

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持ち主だけの問題ではない!空き家の劣化と周辺に与える悪影響

でも先述しましたが、
近隣の管理されていない空き家は、
地域の住環境にも悪影響を及ばします。

所有者への連絡
自治会による管理などで、
地域で連携を取って住環境を守りましょう。

空き家所有者への連絡

空き家の管理は所有者の責任になります。

しかし、
所有者が状況を把握していない場合があるため、
所有者に現状を伝えて対応を促しましょう。

自治会長が連絡先を把握されている場合があるので、
相談されることをおすすめします。

地域で管理する

自治会などが
空き家を交流スペースとして活用している
事例もあります。

自治体や地域団体などで活用しながら管理することも
検討の余地があります。

空き家を寄付する

空き家を自治体や自治会などに
寄付できる場合もあります。

一般的には、
自治会が使用する目的が無ければ、
土地や空き家の寄付を受け入れません。

しかし、
密集市街地において一定の条件を満たす場合は、
土地の寄付を受け付けるケースがあります。

また、地域の自治会への寄付も考えられます。

各行政によって事情が異なりますので、
市町村にある担当窓口に相談
されることをおすすめします。

空き家の問題は根深い

今回は、
となり近所の家が空き家になった時の対処方法
をテーマにまとめてみました。

これからも、

  • 空き家が地域に与える影響
  • 家族で考えておきべきこと
  • 空き家の管理の方法

等を書いていきたいと思います。

皆さんの身近で起きている『空き家問題』
お役に立てればと思っています。

以前より続けているブログシリーズ
【 空き家問題を考える 】

は、これでひとまず完結となります。
合わせてお読みいただければ幸いです。

【 空き家問題を考える 】シリーズ記事

①空き家の現状を知る

1:避けては通れない!皆さんの身近で起きている『空き家問題』の現状
2:持ち主だけの問題ではない!空き家の劣化と周辺に与える悪影響
3:空き家の維持管理の責任と発生するコスト
4:トラブル回避!空き家を相続するときの注意点

②空き家に備える

5:空き家に対する備え①:まずは空き家を調べてみよう
6:【必ずチェック!】空き家に対する備え② 登記内容を確認しよう
7:空き家に対する備え③『家族で話し合おう』
8:空き家に対する備え④ 空き家を活かす【生前整理】のポイント

③空き家を管理する

9:【空き家を管理する①】「お知らせする」から始めよう
10:【空き家を管理する②】老朽化を遅らせ資産価値を維持する5つの方法
11:【空き家を管理する③】 空き家を賃貸するときオススメしたい制度3選

④空き家を手放す

12:【空き家を手放す①】空き家を高く売却するための注意点
13:【空き家を手放す②】住宅の解体費用の目安と費用を安くするポイント

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

参考資料・出典:

損する・損しない空き家 ~空き家発生予防のための23箇条~
ひょうご住まいづくり協議会事務局

 

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